地鶏の条件ってなんだろう?おおまかに4つありました

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地鶏とは

地鶏とは、鶏舎や屋外で地面を自由に歩き回れるように平飼いされた、在来種由来の血液百分率が半分以上の鶏のことを指します。

よって、地鶏という名称は、「地面で飼育される鶏」という意味から来ています。

そんな地鶏の種類は、全国各地で様々です。

有名なところは、鹿児島県のさつま地鶏、宮崎県のみやざき地頭鶏、徳島県の阿波尾鶏(あわおどり)、高知県の土佐ジロー等があげられます。

一度は耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

 

地鶏の条件

そんな地鶏ですが、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)によって、その条件がはっきり定められています。

それらの条件を満たしていないと、地鶏という表記をすることはできません。

大まかには4つの規定があります。

 

4つの条件

まず第一に、前述のとおり在来種由来の血液百分率が5割以上であるということ。

2点目は、ふ化後80日間以上飼育しているということ。

3点目は、ふ化してから28日目以降は平面飼養で飼育していること。

最後に、ふ化してから28日目以降は1平方m当たり10羽以下で飼育していること。

これら4点が日本農林規格で定められている、地鶏と表記するためのルールです。

また、焼き鳥屋さんなんかで、銘柄鶏というものを食べたことがあるという方は多いのではないでしょうか。

銘柄鶏は、地鶏と違って厳密な規定はなく、飼育期間も長くしたり、工夫した飼育方法で味を高められているという背景があります。

ですので、当然地鶏という表記をすることはできませんが、味は地鶏に負けず劣りません。

また、地鶏ほど価格帯も高くないため、スーパー等でも人気です。

ちなみに、一般のブロイラーのもも肉の卸価格は1キロ500円ほどとされており、一方で地鶏は3.000円ほどです。

高いものだと4.000円ほどになります。

このように、ブロイラーと地鶏の価格差は非常に大きいです。

銘柄鶏はそれらの中間に位置します。

 

JAS法規定外の地鶏

過去には、日本農林規格が定めたルールに則っていないにもかかわらず、地鶏と表記した加工会社があったりとトラブルもありました。

「地元で飼育しているのだから、地鶏という表記をしても良いと勘違いしていた」等といった言い訳をしていましたが、許されざる行為です。

地鶏の「地」の文字は地元から来ているといった認知をされている方もいるかもしれませんが、実際は一切関係がありません。

現在でも、少なからずそういった規定外のものが地鶏として出回っているとみられています。

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